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結論から言えば、無職であっても更新は可能です。
まず普通賃貸借の場合、入居者が家賃を滞納している場合を除けば、無職であることを理由に大家さんが更新拒絶をすることは認められないでしょう。
大家さんから更新拒絶をする為には入居者との信頼関係が崩壊している必要がありますが、単に無職というだけでは信頼が崩壊しているとはいいきれないのです。例えば無職であっても資産が3億円あって悠々と家賃を払っている場合もあるし、それをいきなり追い出せるとするのは明らかに理不尽です。家賃を滞納しているなどの事情があれば別ですが、大家さんからの更新拒絶は非常に難しいということを覚えておいて下さい。
以上のことから、無職であることを申告してもしなくても入居者は退去する必要はありません。(無職だと大家さんの心証が悪くなるかもしれませんが。)
更新できるという結果はすでに決まっている為、万が一仕事について聞かれたとしても無職と言ってしまって問題はありません。
参考までにこれが定期借家契約の場合であれば事情は違います。
定期借家契約の場合、更新という概念がなく、契約期間が終れば再契約を行うことになります。再契約というのは、通常の新規契約と全く同じです。新規契約と同じようにまた入居の時に書いたのと同じような書類を作成する必要があります。当然新規契約と同等なので職業についても記載する必要があり、そこで無職だと申告すれば、契約を断られる可能性がでてくるのです。(入居時にやった入居審査みたいなものですね。)
最終的にはそれを見た大家さんの判断次第なので、そのまま継続して住んでよいと言ってくれる大家さんもいるかもしれませんが、無職を理由に断る大家さんもいらっしゃるでしょう。
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