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部屋が汚いからといって即契約を解除することはできません。
大家さんにしてみればわざわざ内見までしているのに、なぜ内見時にそこまで確認しなかったのかという話しになります。
また、仮に大家さんが入居までには綺麗にしておくといったような場合であったとしても安易に解除はできないのです。
賃貸借契約を解除する為にはいくつか要件があります。
例えば建物自体が火災で燃えて住む場所が物理的に存在しない状態になったような場合。これは契約の「履行自体が不能」なので解除が可能です。
また、引越ししてみたら別の人が住んでいて、立ち退かせるように大家さんに何度頼んでも立ち退きをしてくれないような場合です。契約開始しているのに「履行が遅滞」している状態ですね。このような場合は何度か請求しても事態が変わらないようであれば契約の解除ができます。
さらに、今回のケースのように部屋を引き渡してしまったけど部屋がひどく汚れていて話しが違うといった、「不完全な履行」のケースです。部屋自体は引渡しをして契約を履行しているのですが、肝心の部屋に問題あるような場合です。
この場合、大家さんが認めていれば大家さんに損害賠償請求できる可能性があるのですが、損害額の算出が非常に難しくなるでしょう。
その為、個別に状況が違い一概にどのような結果になるかはケースバイケースです。
また大家さんが現況での引き渡しだから問題ないといってくるような場合交渉は非常に難航するでしょう。
いずれにしろ解除することは難しいのです。
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