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結論から言うと問題なく借りることはできます。しかし、一部条件付きとなります。
【原則】
そもそも賃貸に限らず未成年者が契約を行う場合、親権者(多くの場合は親御さんなどです。)に同意を得ていないと、あとでその契約を取り消すことができます。
例えば未成年者が勝手に宝石店に行って100万のオーダーメイドの指輪を購入しても、後から親権者が取り消しと主張すれば取り消すことができます。(当然指輪も返さなければなりませんが。)
未成年者はまだまだ社会的に未熟なので、そんな未成年者に一定の保護を与えようという主旨からこのようなルールになっているのです。
しかし、このようなルールでは契約の相手方はたまりません。先ほどの例であれば宝石店は100万もするオーダーメイドの指輪をせっかく作ったのに売上にならずに返ってきてしまいます。
このような事態を避ける為に未成年者との契約では予め親権者の同意を必要とするというルールになっています。
【賃貸の場合】
そして、賃貸の場合でも同様のことが言え、契約するときは必ず親権者の同意を必要とします。
ですので親権者に「同意書」を書いてもらえれば問題なく契約できるでしょう。(もちろん入居審査は別途必要です。)
この場合、未成年者が契約者となって親権者が連帯保証人になります。
このように「同意書」を書いてもらえなければ、まず契約してもらえることはないのでお部屋探しは事実上不可能といってもよいでしょう。
【親権者が契約する】
上記の方法の他に、親権者自身が契約者となり連帯保証人は親族などにして契約する場合もあります。
この場合契約者は成人している親なので「同意書」の問題はでてきません。
しかしこのケース、連帯保証人になってくれる親族(親の兄弟など)を見つけてくる必要があるので大変です。
大家さんによっては上記のどちらかの形を予め指定してくる場合があるので、その時はそれに従うことになります。
【例外】
概ね以上のようになるでしょうか。しかし、一点だけ例外があります。
あなたがすでに結婚していた場合です。この場合は悩み無用です。
たった一度でも結婚をしていると、たとえあなたが未成年でも法律的には大人として扱われるのです。
だってあなたは結婚しているわけですから子供がいるかもしれません。そしてその子にとってはあなたは立派な親ですものね。子供が子供を生むというのは理屈には合わないというわけです。
少し脇道にそれました。
いずれにしろ、様々なケースを想定してしっかりと考えてお部屋を借りるようにしましょう。
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