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賃貸借契約では、保証人も連帯保証人も入居者が家賃を支払えない場合は、入居者に代わり家賃を支払わなければならない点で同じです。
しかし、「保証人」は家賃を支払う前に大家さんに主張することができます。
「私が払うのはいいけど入居者に先に当たったんですか?入居者はお金を持ってるんじゃないですか?それだったらまず最初に入居者へしっかり督促してから私のところに来てくださいよ。」
つまり、保証人には「入居者へまず督促して下さいという権利」と、「入居者の財産状態が本当に支払うことができない状態かどうか確認し支払えない状態であることがわかって初めて保証人へ請求するようにさせる権利」があるのです。
これに対して連帯保証人は、入居者と全く同様の義務があります。
つまり大家さんが入居者に督促せず連帯保証人にいきなり督促したとしても連帯保証人は拒めません。家賃を支払う義務が生ずるというわけです。
なぜなら入居者と全く同様だからです。連帯保証人は自分ではその部屋に住んでいませんが、住んでいる人と義務だけは全く同じ扱いということになります。
連帯保証人は単純な保証人と違い、入居者へ先に督促して欲しいなどと拒むことは一切できないのです。
そのような意味で連帯保証人は保証人よりも生ずる義務がより厳しいものとなっているのです。
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