賃貸のお部屋探しはハウスコム > よくある質問!?疑問!? > 質問詳細
人間誰しもミスはあります。何年も住んでいたら、ついついうっかりと家賃の期日を忘れていてしまうこともあるでしょう。
ではそんな時、契約書に何ら記載のない遅延損害金を支払わなければならないのでしょうか。
【大家さんから遅延損害金を請求されたとき】
結論からいうと、残念ながら請求があれば支払わなければいけません。
では、どうしてそうなるのでしょう。
そもそも契約とは約束です。約束を守る前提でお部屋を利用しているので、たとえ誰でもやるようなうっかりミスによる遅延だったとしても、それは遅れた理由として正当なものであるとは認めてもらえないのです。
もしかすると一週間家賃が遅れてしまったせいで、その家賃をあてにしていた大家さんも銀行のローン返済に遅延したかもしれません。
その場合、銀行は当然に大家さんに遅延損害金を請求します。入居者のうっかりミスによって大家さんがこの遅延金を負担するのは公平とはいえないでしょう。
また、大家さんにそんな事情がなかったとしても、約束を反故にしてしまったのは入居者の方です。約束を破った埋め合わせとして遅延損害金を払う必要があるとされても致し方ないでしょう。
しかし、契約書に遅延損害金について何ら記載がないことについてはどうでしょうか。
この点、契約書に記載のないことについてどうすればよいかを定めた法律があり、それを「民法」と呼んでいます。
それによるとお金の支払いの約束を破った場合(遅延した場合も含む)は損害金は当然に請求できると明確に記載されています。従って大家さんは法律に適切にのっとって請求していたんですね。
但し、遅延損害金について、いわゆる「ぼったくり」のような金額は請求できません。契約書に何ら記載されていない場合は、年利率5%までと決まっています。(契約書に記載があればその率にならいます。)
ですので今回は例えば家賃10万だったとしたら、一週間で遅延損害金は約100円程度にしかならないでしょう。
【大家さんが遅延損害金を請求してこなかったとき】
上で述べたとおり遅延損害金を支払う義務があります。
しかし、大家さんが請求してこない場合まで律儀に支払う義務があるのかというと、そんなことはありません。
大家さんは遅延損害金を請求できるだけで、その権利を行使しなければこちらも応じる必要がないのです。
概ね以上のようになります。
いずれにしろ、後味が悪くなるので家賃は早めに支払うようにしましょう。
賃貸のお部屋探しはハウスコム > よくある質問 > 質問詳細