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今回も頂いたご質問よりご回答いたします。
しかし大変でしたね。
確かに壁に穴が開いてしまったら直して欲しいと思います。
穴が開いて外が見える部屋では毎月家賃を払っているのが嫌になってしまいますよね。
まず、問題をシンプルに見てみましょう。
・台所が抜けそうな状態。
・壁に穴が開いた。
・上の2点を管理会社に伝えるも直す気はないと修繕を拒否される。
【修繕義務】
まずこの点です。
そもそも入居者が家賃を大家さんに支払っているのはなぜでしょうか。
当然その部屋を借りているからなのですが、どんな状態のお部屋でもよいというわけではありません。
少なくとも借りたときと同程度の暮らしができるような状態にあるからこそ、そのお部屋に満額の家賃が見合うわけです。
入居者はそんな部屋を安全に使用し快適に暮らしを営むことができるからこそ家賃を払うわけですね。そして大家さんは家賃をもらう代わりにそのようなお部屋を提供する義務があります。これが賃貸契約の本質です。
今回は壁に入っているひびの規模にもよりますが、たとえば外が見える程度の大きな穴や天井から床に達するような巨大なひび割れだとすると到底安全に使用できるお部屋とはいえません。文句なしに修繕の対象になるでしょう。
また、床のきしみですが、これは築年数を考えるとある程度は仕方がないとしか言えません。完全に大穴が開いている状態なら修繕対象ですが、状態によっては修繕の義務があるとまではいえないこともあります。これは状態を見てみないことにはわかりません。
仮に修繕義務ありの部分の修繕を拒否された場合は入居者様自身で修繕し、家賃と相殺する方法もあります。ただし、壁などの建物の構造に関わる部分なので大家さんの了承なしに修繕することは現実的には不可能でしょう。
これは弁護士などの専門家へ一度ご相談することをおすすめします。
いずれにしてもこのような大きな建物の欠陥があった場合は、大家さんには修繕の義務があるということです。
【引越し代】
では揉め事が嫌なので引っ越すという選択肢はどうでしょうか。その場合引越し代を請求できるのでしょうか。
これは結論から言うと難しいでしょう。
大家さんは建物の修繕をする義務はあっても引越し代を支払う義務はないからです。
修繕義務を果たさなければ、果たしてくださいと請求することはできても、直接引越し代として請求することはできないでしょう。
ただし、修繕義務を果たさない期間が長く、その間に実質的に室内の一部が利用できなかった場合、利用できなかった面積に応じて家賃の減額やさかのぼって払ってしまった家賃の払い戻しの交渉は可能でしょう。
その場合、払い戻してもらった家賃を引越し代にあてることができます。ただし、このような交渉は法律に疎いと難しいので専門家に頼む方がよいでしょう。
どうしても入居者様で解決されるというのであれば、粘り強く大家さん、管理会社にお部屋を直してくださいと交渉を続けるほかありません。
難しい法律の話をするよりも、現状をしっかりと伝え困っている旨がしっかりと伝われば話に応じてくれるのではないでしょうか。
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