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それは大変でしたね。
自分が住んでもいない部屋の家賃を支払わなければならないのはとても辛いことです。
お気持ちとてもよくわかります。
なんとかならないか見ていきましょう。
【解約】
質問者様は現在連帯保証人になっている状況です。
まず、連帯保証人からの解約はできるのでしょうか。
結論から言うと、解約はできないことになっているのです。
大家さんと入居者との間の契約なので連帯保証人がこの契約を勝手に解約はできないのです。
ただ、このまま連帯保証人は永遠に家賃を払わなければいけないのかというとそうでもありません。
大家さんに事情を全て話し、大家さんから入居者へ解約を行ってもらえばよいのです。
【公示送達】
しかし彼女(入居者)は現在行方不明(連絡不通)です。解約が成立する為には「解約したい」という意思表示が相手に届いて初めて成立します。
現在連絡がとれないのでこれでは解約ができないように思われますが、このような場合を想定してきちんと方法があります。
具体的には、通常解約通知は郵便で送りますが、今回のように送り先が不明の場合、裁判所を通じて掲示してもらいます。その後一定期間経過して返事がないとそのまま解約は相手に伝わったことにしようというルールがあるのです(かなりおおまかな説明ですが)。これを公示送達といいます。
このような形で解約をしてもらえば問題なく合法的に解約することができるでしょう。
【彼女の残した物】
では、室内に残った彼女の家財はどうでしょうか。
これは質問者様が危惧しているとおり、厳密に言うと連帯保証人だからといって勝手に処分することはできません。彼女が異議を唱えた場合、違法な行為ということになるでしょう。
しかし、何もできないわけではありません。
例えば彼女の実家がわかっていれば彼女の実家の責任で引き取ってもらうことができます。
またそれも不可能な場合、強制執行の申し立てを大家さんに行ってもらい強制的に処分することができます。(この方法は金銭がかかるのでできるなら実家に一時保管してもらいましょう。)
いずれにしても完全に合法的に処理を行うにはある程度の法律知識が必要になります。
ただ、一番の問題は彼女と連絡がとれないことなので、彼女となんとしてでも連絡をとってみましょう。それが最もお金のかからない一番簡単な方法なのです。
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