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それは大変でしたね。
やはりその部屋で人がなんらかの事情で死んでいると気持ちのよいものではないですよね。お気持ち大変よくわかります。
【告知】
仰せのとおり、前の入居者が自殺や殺人など事件性のある状態で亡くなった場合、仲介業者は入居希望者へその事実の告知を行わないといけません。
ただし自然死の場合(老衰など)はこの限りでなく、告知の必要はないとされています。(人が自宅で日常生活を送る以上自然死は避けてとおれないからなのでしょう。)
ただ、自然死でも発見が遅れて腐敗がかなり進行しているような異常な場合など、通常人が住むのをためらう状態になってしまった場合はその限りでなく、自殺や殺人に準じて入居希望者へ問題のある死に方をした旨、告知をしなければいけません。
【告知期間】
ではこの告知はどのくらいの期間行わなければいけないのでしょうか。
実はこの期間については法律で明確な年数の指定がなく、裁判所での判決も様々なのです。
その為、実務を行う各仲介業者の間でも見解が別れ、それぞれの運用を行っているようです。
一般的に賃貸であれば5~6年程度くらいまで告知を行っている仲介業者が多いようです。実際に裁判所の判例でも同じような傾向がでているようです。
これは自殺のような異常死に対して人の嫌悪感が薄くなってゆくのは5~6年かかるという判断からきているようです。
但し、実際のところそのような嫌悪感を感じるかどうかは人により様々で、一概には言えないところなので、裁判を行ってみるまでどのような結論がでるかはわからず、状況により異なってくるでしょう。
今回は10年経過しており、告知義務違反とまではいえないと判定される可能性もあるでしょう。(その逆になる可能性もありえます。)
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