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よくある質問!?疑問!?

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契約時について

変な特約が…。削除してもらえる?
契約にあたって、契約書をみると納得できない特約が書いてある。消してもらうことはできないか?

契約は双方の自由な意思により成立します。
もし契約する前に、納得いかないことがあれば当然拒否する自由はあります。
しかし、賃貸の場合その部屋の大家さんは一人しか存在せず、その大家さんに断られたらその部屋には住めないことになってしまいます。
ですので大家さんの権限はどうしても強くなってしまい入居者側はいいなりになってしまうケースが多かったのです。そこで現在は法律により入居者の権利をより手厚く守るようになっています。

さて、今回特約に記載されていることがわからないのでなんとも言えませんが、一般的に借主に一方的に不利な特約は無効といわれています。例えば途中解約した場合は違約金として20ヶ月分の賃料を入居者は払わなければならないなど、社会常識からいって明らかに入居者が一方的に不利で暴利を貪っているような場合です。このような悪質なケースはたとえ契約書に記載があったとしても無効な特約と判断されるのです。

また、そのような極端な例でなくても契約者自身にとって納得いかない、不利だと思うようなこともあるかと思います。このような場合は交渉だけでもしてみることをお勧めします。
基本的に契約前にしっかりと異議があるなら、その旨言っておかなければ異論なしとみなされ、後で文句を言ってもとりあってもらえません。
契約で判を押す前までが条件交渉のできる最も効果的な時期なので、しっかりとその時期に条件交渉を行っておきましょう。
時期によっても違いますが基本的にすぐに入居者の決まる人気のある部屋の大家さんは強気で、なかなか入居者の決まらない人気のない部屋の大家さんは交渉に応じてくれやすいでしょう。

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