賃貸のお部屋探しはハウスコム > 不動産用語集 > 遺言
一般的には「ゆいごん」と読むが、法律用語では「いごん」と読む。
被相続人の最終の意思を実現する為に整備された制度が遺言。
自分の財産をどのように処分するか、誰に譲るかなど「財産に関する事柄」と子供の認知や相続権の剥奪など「身分に関する事柄」のいずれかを決定することができる。
また、偽造や相続の争いの問題を防ぐ為に民法で予め規定された書式の遺言でないと無効とされる。
もし遺言を遺さずに死去した場合は民法で定められた法定相続というルールに則って分与を行わなければならない。