Question

自分が住んでいる部屋で、自殺や殺人事件などがあった場合に起きること。

年々、住居内での殺人や自殺がニュースで取り上げられることが増えているように感じるのですが、もし、自分の住んでいる部屋で殺人や自殺が起こった場合、本人やその家族以外の関係者にはどのような迷惑がかかるのでしょうか?

Answer

基本的に、仲介業者は、次にその部屋を借りる人に対して、殺人や自殺があった「事故物件」であることを伝えなければなりません。これは、宅地建物取引業法のルールで決まっています。

事故物件になってしまうと、自殺で2〜3割、他殺で5割の物件価値が下がってしまうと言われており、その物件を所有している大家さんに迷惑がかかります。新しく住んでもらう人を探すためにも、家賃を下げて住んでくれる人を探さなければなりません。

加えて、同じ建物や近所の部屋に住む人達も出ていってしまう可能性があり、大家さんの被害は非常に大きくなります。現在はSNSで情報が拡散されたり、事故物件の情報を知らせるウェブサイトなどもありますから、部屋だけではなく、建物全体のイメージも悪くなってしまうでしょう。その近所の人達自身も、情報の拡散などによって実際に日常生活を営んでいくにあたり精神的な苦痛を伴うことになっていく可能性があり、出ていくことを責めることはできません。

また、連帯保証人の方にも迷惑がかかってしまいます。特に自殺・孤独死の場合は、連帯保証人の負担によって必ず特殊清掃を入れなければなりません。費用としては30万程度、深刻なシミや臭いが残ってしまった場合、部屋の内装まで変更する必要があるので、数百万円かかることもあるでしょう。さらに貸し手を見つけるのが難しくなってしまったことから、連帯保証人は大家さんから賠償金を請求されることもあります。

いずれにせよ、故意かどうかには関係なく、自分が住んでいる部屋で自殺や殺人事件などがあった場合、残された家族や関係者には多大な迷惑がかかることになります。