- 外壁工事を現在やっていて、音や埃もそうですが、太陽の光もあまり入ってこず洗濯も事実上できません。期間は2ヶ月弱らしくその間とても不便を強いられます。
この間の家賃は不便を強いられた分だけ値引いてもらうことはできないのでしょうか。
「外壁工事によって事実上バルコニーが使用できず、困った。バルコニーも含めて全て使える状態に対して家賃を払うという契約をしたのに、現在の状態は不十分だから、その分家賃を割り引いてほしい」と主張すれば、筋が通っているように思えます。
ですが、現実には、割り引いてもらえる可能性は低いでしょう。
バルコニーは室内と違って共有部分扱いです。火災などの時に入居者がバルコニーを伝って避難ができるように設置している、すなわちバルコニーは全ての居住者のものとみなされます。
よって、バルコニーが面する部屋にあるからといって、その部屋の入居者がバルコニーを自由に使う権利を持っているということにはなりません。バルコニーが使えなくても、そもそも自由に使う権利を持っていないのですから、バルコニーの修理をやめてほしいなどの主張をする根拠自体がないのです。
外壁工事についても、これは建物の美観、耐震、修復などのために行われます。いわば、入居する物件全体のメンテナンスの一環です。物件全体のメンテナンスを行って居住環境を整えることは、大家さんの義務の一つなのです
外装工事は入居者全員の長期的な利益のために行っている必要な作業です。そのため、一時的な不利益による家賃の割り引きは難しいと思われます。