競売がなされた場合は状況によっては立ち退きを要求され、即座に立ち退かざるを得ない場合があります。 入居時に既に抵当権か何かが付けられていたことになりますが、そういう事項は契約締結の可否に影響を及ぼすため、仲介業者はそのような物件を仲介するときには重要事項説明として契約前に説明しなければならないことになっています。 もし説明が一切なかったなら、説明を怠った仲介業者に責任があります。当然損害の賠償を求めることができます。また、仲介業者は宅建業法違反に問われるでしょう。
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