- 新規で入居したら、近くに暴力団の事務所があった。不動産業者は「重要事項として説明する項目」にあたらないので説明しなかったと言う。本当か?
重要事項説明のときに説明しなければならない具体的項目は法律で定められています。
仲介業者は最低でも、そこに記載されている項目については説明しなければなりません。ですが、それと同時に、契約に際して「重要」と考えられる事項については告知する義務があるともされています。
例えば過去に自殺があった部屋や殺人事件が起こった事実などは、説明する項目の一つではありませんが、契約するかどうかの判断に影響を与える重要な事柄です。よって、説明義務が生じると考えられます。
暴力団事務所も、契約の可否に判断を与える重要な項目の一つととらえてよいでしょう。よって、本来なら不動産業者には告知する義務があったとみなすのが妥当です。
ただし、その事務所の距離によって判断は変わってきます。事務所がすぐ隣ならともかく、500メートルぐらい離れていたなら、不動産業者はその距離なら影響は少ないと判断して告知しなかったかもしれません。こればかりはそれぞれの判断としかいえません。つまり、告知しなかったからといって即座に義務を怠ったとはいえないのです。
納得がいかないなら、専門家に相談してみるとよいでしょう。