- 夫婦で入居したのですが、子供が生まれました。「子供が生まれた場合は家賃の一ヶ月分を敷金として支払うこと」と契約書に書かれています。「子供が生まれた場合は退去する」という特約であれば無効な特約と聞いたのですが、敷金を支払うというのは無効ではないのですか?
子供が生まれたら退去するという特約は、確かに無効となります。
では敷金を1ヶ月分納めるのはどうか。
結論から言えば、それは無効とはなりません。
子供が生まれても継続して居住できるとしており、入居者に特段制限を課していません。
また、子供がいる家庭は子供がいない家庭と比較すれば、部屋を傷つけたり汚したりするリスクが増します。大家側はそのリスクを担保するために敷金を請求していると解されます。
よって、特約通りに敷金を支払わなければならないでしょう。