賃貸で同棲がバレてしまったら?無断だった場合の対応や賃貸契約書上の手続きなど

目次

賃貸物件で生活をしているなかで、何かのきっかけでパートナーと同棲することになることもあるでしょう。実は、家主や管理会社に内緒で同棲していると、取り返しのつかないことになるかもしれません。

そこで、今回は賃貸物件でこっそり同棲することについて考えてみましょう。

・賃貸物件でパートナーと同棲を考えている

・賃貸物件で既にパートナーと内緒で同棲している

このような悩みをお持ちの方々には役立つ内容になっています。ぜひ最後までお読みください。

もし今からパートナーとの同棲を考えている人は、無断で行おうとせずに2人以上で入居することが可能な賃貸物件を探すことから始めてください。

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賃貸物件で無断の同棲がダメな理由

賃貸物件で家主や管理会社の承諾なくして同棲することは、契約違反となり、最悪のケースは契約解除となることがあります。絶対にやめましょう。

なお、承諾なき無断同棲に間取りや家賃は一切関係ありません。ワンルームはダメだけど2LDKなら許される…そのようなことはないとお考えください。

これより、なぜ無断で同棲することがNGなのか、その理由を解説します。

同居人の内容も入居審査の対象であるため

同居人は入居審査の対象です。入居申込時の内容に「嘘をついた」とみなされるため、勝手な同棲はしないようにしましょう。

同居人の増減は申告が必要な内容であるため

同居人が増えたり減ったりすることは、家主や管理会社に報告しなければいけない事項のため、申告違反となります。そのため、無断での同棲は契約書に定められた内容に抵触する可能性があるので、行うべきではないのです。

転貸(また貸し)とみなされるため

勝手な同棲は、内容や状況によっては転貸と認識されることがあるため、れっきとした契約違反に該当します。

同棲と転貸の境界線は明確ではありませんが、以下のようなケースに該当していると転貸と認識されても仕方ないといえます。

・家賃を同居人が支払っている

・契約者本人が不在の状況が続いている

賃貸物件で無断の同棲がバレるシチュエーション

意外なところで無断での同棲はバレるものです。ここでは、どのようなことがきっかけで無断の同棲がバレるか、実際に私が見抜いたシチュエーションをご紹介いたします。

管理会社や家主が訪問したとき

管理会社の担当者や家主が賃貸物件を訪問したり、巡回したりしたタイミングで発見するケースが考えられます。

家主はもちろんのこと、管理会社の担当者も審査に携わっています。そのため、何号室にどのような人が居住しているかはある程度把握していることがほとんどです。

何かの用事で賃貸物件を訪れたときの出入りや、郵便ポストの開錠がきっかけで判明することは珍しくありません。

クレームやリクエストの電話から

家主や管理会社に用事があって連絡をする電話で同棲が発覚することもあります。電話での発覚はさまざまなパターンがあり、主に以下のようなものです。

・同棲している人が、家主や管理会社に直接連絡をして発覚

・契約者本人が連絡し、お部屋を訪問したときに発覚

特に、管理会社の担当者はプロです。たまに遊びに来ているか住んでいるかの違いなど、室内を見れば一目瞭然でしょう。

近隣住民からの騒音やモラルに関するクレームによって

隣接するお部屋にお住いの方から密告される形で発覚するケースです。

とりわけ、生活音や話し声に対して注意してほしいというリクエストは後を絶ちません。一人で住んでいるはずなのに毎晩話し声がするとなれば、無断での同棲が発覚するのは時間の問題でしょう。

水道や電気代が急激に上がったとき

水道代や電気代の変動によって同棲が発覚するケースも少なくありません。これには、以下のような理由が存在しているからです。

水道代や電気代を管理会社や家主が把握しているから

家賃に水道代や電気代が含まれていたり定額だったりする契約では、ほぼ管理会社や家主は各部屋の使用料を把握していると考えて間違いありません。

また、水道代や電気代が自治体や地方の電力会社からではなく、管理会社が検針して請求しているケースも同様です。

急激な使用料の増加の際には、入居人数の増加が疑われます。まず何かしらの調査が入ると考えて間違いないでしょう。

水道局や電力会社から使用料の増加について確認が入る場合があるから

水道局や電力会社が検針しているケースであっても安心はできません。なぜなら、検針の結果として使用料が明らかに増加しているとき、家主や管理会社に連絡が入る場合があるからです。

これは、水漏れや盗電の疑いがあるため、調査の必要性があるとして契約者ではなく管理会社に連絡が入るシステムになっているからです。

置き配の荷物を見られたとき

最近便利な置き配も同棲発覚のきっかけになるでしょう。明らかに契約者と違う名前の荷物が届くわけですから、非常に分かりやすいアピールになってしまいます。

これらの状況に該当しないから同棲がバレないので安心してください、ということではありません。再三ですが、勝手な同棲にはリスクがあります。

もしも同棲を考えられるのであれば、正直に家主や管理会社に申請をして同棲を行うようにしましょう。二人以上で入居可能な賃貸物件もありますし、シェアハウスという選択肢もあります。

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賃貸物件で無断の同棲がバレてしまった際にすべき対応

ここからは、賃貸物件で無断の同棲がバレてしまったときの対応について解説します。

まずは正直に謝罪する

無断での同棲に指摘をされた時点で、すぐに非を認め謝罪をしましょう。

知らなかった、申請の必要がないと思った、などという言い訳はすべきではありません。なぜなら、上述の通り無断で同棲している段階ですでに賃貸借契約に違反しているからです。

賃貸借契約は借りる人と貸す人との信頼関係で成り立っています。嘘や違反がまかり通ることはないと心得ましょう。

経緯などを話し、同棲を認めてもらうようにお願いする

謝罪をしたら、経緯や事情を正直に伝え、同棲を認めてもらうようにお願いしましょう。

これはあくまでも「お願い」ですので、必ず認めてもらえるとは限りません。なお、無断同棲が発覚した場合のペナルティは、賃貸借契約の解除も十分にありえる話です。そのくらい勝手に同棲することにはリスクがあると認識してください。

【注意】誠意ある対応をしても、何かしらの条件がつくことは覚悟する

誠意ある対応を行い、同棲を認めてもらったとしても無傷で終わる可能性はほぼありません。

何かしら契約条件が変更される可能性は極めて高いと考えるべきでしょう。想定される契約条件の変更は以下のようなものです。

・家賃がアップする可能性

・敷金や礼金を追納させられる可能性

・定額の電気代や水道料がアップする可能性

・退去時の清掃費用がアップする可能性

一人で生活するよりも二人以上で生活するほうが、お部屋が汚れたり設備が壊れやすくなることは明らかです。そのため、修繕リスクや原状回復費用が高くなるリスクを、違う形で保全しようと家主や管理会社は考えます。

また、同棲していた人についても手続きが必要です。身分証明書や住民票の提出はもちろんのこと、連帯保証人の設定や緊急連絡先の確認も念頭に入れておくべきでしょう。

期限を定めて退室を選択する

同棲について承諾を得られなかったときは、もはや退去するしかありません。今日の明日に退去せよとはなりませんが、多くの場合は期限を定めて退去させられることになるでしょう。

非常に厳しい判断ですが、実務では珍しいものではありません。退去という判断に至ったときは、一般的に以下のような手続きを踏むことになります。

・無断での同棲という契約違反の事実を認める

・契約書に基づいて、契約違反のため契約解除を伝えられる

・事実関係と退去期日について書面を取り交わす

取り交わされた書面では、違約条項が盛り込まれることがほとんどです。違約条項とは、この書面で約束した内容を破ったときはこうしますね、という定めのことをいいます。

この場合であれば、退去期日までに退去が完了しなければ賃料が倍になります、というような内容になる可能性が高いです。

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どこまでいくと同棲扱いになる?宅建士が考える線引きとリスク

同棲の定義は不明確であり、こうなれば同棲ですという明確な線引きは存在していません。

しかし、著者の経験からこのような状況が確認されれば同棲と判断できる、という経験則は存在しています。

それは以下のような場合です。

・同居人の生活の本拠地になっている

・同居人が家賃の一部もしくは全部を支払っている

・同居人の住民票が賃貸物件にある

・同居人宛の郵便物や荷物が届いている

・同居人が鍵やカードキーを持っている

友達をお住まいの賃貸物件に泊めることはよくありますよね。しかし、友達から鍵を貸してほしいと言われたり、友達の名前で郵便物が届いたりすると、違和感を覚えるのではないでしょうか。

明確な線引きはありませんが、こういった客観的事実をもとに家主や管理会社は同棲を判断すると思ってください。

また、上記は「これに該当(抵触)しなければ大丈夫」という線引きでもありません。繰り返しになりますが、賃貸借契約は借りる人と貸す人との信頼関係で成り立っていることを忘れないようにしましょう。

同居人?婚約者?賃貸契約書上での居住者の記載の区別

賃貸借契約書には一緒に住む人の氏名と続柄が記載されますが、その続柄について解説します。同棲を考えたとき、続柄として考えられるのは「同居人」と「婚約者」の2つです。

同居人を用いるケースは以下のような場合です。

・婚姻にはすぐに至らないが、同棲するとき

・友人とシェアハウスのような使い方で一つの賃貸物件に住むとき

婚約者を用いるケースはそのままです、結婚を前提として一つの賃貸物件に住むときです。

賃貸実務では、結婚はまだまだ先だが同棲をするにあたって「婚約者」として入居時に申請をするケースは少なくありません。「なぜまだ結婚していないんですか?」と問い詰める家主や管理会社はさすがにいません。この方法を是とするわけではありませんが、無断で同棲をするよりは遥かに誠実と言えます。ただし、さすがに何年も関係性が変わらない、最初から変えるつもりがないというのは避けましょう。

トラブルを防止するためにも、正直に信頼できる不動産会社に相談して入居申込を行うことが重要です。なぜなら、同棲がバレたときのペナルティや対応などは、管理会社や家主によって異なるからです。

不動産会社であれば、管理会社や家主の人となりなどを熟知しているはずですので、的確なアドバイスをもらうことができるでしょう。

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また、昨今はLGBTQ+(性的マイノリティ)の方への理解も進んできました。該当する方々が生活を共にすることを申請し承認を得たときも、今現在では「同居人」として記載されることが一般的であるように感じられます。

※自治体の制度などにより異なりますが、あくまで一般論として記載しております。

賃貸不動産業界でも性的マイノリティの方々が不利益を受けないような取り組みが進んでいます。すでにお部屋探しの条件としても検索できますので、ぜひこちらから検索してみてください。

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賃貸契約時に正直に同棲する旨を伝えること!無断同棲は絶対にやめよう!

好きな人や気の合う人と一緒に生活したいと思うことは自然なことです。しかし、賃貸物件にはルールがあり、ルールを破ってまで同棲を突きとおすことは褒められたものではありません。

同棲をするのならば、事前に不動産会社や大家さんに伝えておきましょう。