- 契約期間
契約を締結してから終了するまでの期間のことで、賃貸契約の多くは契約期間が2年となっています。
なお、契約期間1年未満の賃貸契約は法律で認められていません。もしそのような契約を結んだ場合、強制的に期限の定めのない契約として取り扱われます。ただし、定期借家契約は除きます。
この契約期間が終了する際、更新の有無を選択します。更新しない場合はそのまま退去することになりますが、更新する場合は再度契約書を作成し、更新手続きを行います。これを合意更新といいますが、その際、首都圏や京都などの一部地域では更新料が発生します。
定期借家契約は、その契約の性質上、期間が到来したら延長されず終了することが普通です。