- 修繕義務
賃貸契約において、部屋やその設備の破損・毀損などが生じた場合、貸主はそれを修繕する義務を負います。
貸主は部屋を借主に使用収益させる対価として賃料を収受していますが、それはその部屋が正常に利用できる状態であることが前提になっています。もし部屋と設備に不具合が生じると、借主は正常に部屋を使えなくなり、利益を受けられません。
貸主は借主から賃料という対価を得る以上、部屋を常に正常に利用できる状態に保っておかなければならないのです。それが貸主の修繕義務の根拠となっています。
ですが、賃料と比較して大幅に修繕費用がかかったり、地震や火災等で修繕自体が物理的に不可能な場合は、貸主の修繕義務は適用されないとされています。
なお、蛍光灯が切れたなどの軽微な不具合は基本的に借主が負担することがほとんどです。