宅地建物取引業者が宅地建物の取引をする際、契約上重要な事項を説明することで、契約前に必ず行うよう宅地建物取引業法第35条で規定されています。
仲介業者は設備・条件・制限事項などの契約内容に関する重要な事柄を入居申込者に必ず「契約前に説明する義務」があります。また、この説明は「宅地建物取引主任者が宅地建物取引主任者証を提示」した上で、「直接対面」で行わなければならないとされています。更に、重要事項の内容は「書面にて入居希望者へ交付」しなければなりません。
もし、重要事項説明を適切に行わなかった場合は宅地建物取引業法違反になります。