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不動産用語集

手付金

契約の交渉開始時に支払う金銭の一つですが、交渉がまとまらなかった際に相手方に没収されるという特徴があります。解約手付けともいいます。

賃貸契約の交渉途中で借主がキャンセル(解除)を申し入れると、それまでの交渉が無駄になります。貸す予定だった物件は結局誰も入らないということになり、利益を得る機会を喪失します。これを防ぐために、手付金を徴収して安易なキャンセルが出来ないようにしています。
もちろん、その逆もあります。交渉時に貸主からのキャンセルが発生した場合は、貸主は借主が手付金として支払った金銭を返還し、さらにそれと同額の金銭を借主へ支払います。俗に、手付けの倍返しといいます。

契約交渉がまとまった場合、支払った手付金はそのまま契約金の内金に充てられます。

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