建物の売買・賃借・交換が成立した際に宅地建物業者が報酬として受け取る手数料のことで、媒介報酬とも呼ばれます。 業者が賃借人から受け取れる仲介手数料は法律で決まっており、家賃の1ヶ月分とその消費税額が上限となっています。 なお、この家賃は共益費や管理費を含まない純粋な家賃で、もしそれ以外の金額を含んだ場合は違反になります。よって、仲介不動産屋から家賃1ヶ月分と消費税を超える金額の仲介手数料を請求された場合、支払う義務はありません。
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