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不動産用語集

連帯保証人

文字通り、借主と連帯して保証する者のことで、債務面において借主と同様の義務を負います。
借主が何らかの損害を貸主に与えた場合、貸主は弁済を借主ではなく連帯保証人に直接求めることができます。そして、連帯保証人はその請求を拒むことができません。通常の保証人であれば、貸主に対して逆にまずは借主に請求するよう求めることができますが、連帯保証人はそれができません。これを法律上では「抗弁権がない」と表現します。
連帯保証人は非常に重い義務を負うため、もし連帯保証人を依頼された場合は、慎重に検討することが必要です。
2020年4月以降に新たに結ばれる保証契約は、連帯保証人が保証する債務に上限額を設けることが必須となり、設けていなければその保証契約が無効となります。自身の経済状況を踏まえ、上限額を設定しましょう。家賃の1年分、もしくは2年分が大体の目安になります。

通常の賃貸契約では、連帯保証人はほぼ必須となっていますが、中には連帯保証人を立てられない人や立てたくない人もいます。そういう需要に応える形で、保証会社が連帯保証を引き受けるサービスを提供しています。そのサービスを利用できる物件は、保証人不要と表記しています。

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