契約書に捺印する前に契約自体を取りやめたが、手付金を没収された。
契約書にハンコを押す前に、連帯保証人が突然やっぱり保証人になるのは辞めると言ってきて、保証人になってくれる人がいなくなりました。これで契約は難しくなってしまったけど、その代わり支払った手付金は戻ってくると思っていました。 なのに、手付金を没収するというのです。ハンコを押していないから契約は成立していないはずなのに…おかしくない?
Answer
手付金とは契約が成立してから支払う金銭ですから、契約書にハンコを押す前にキャンセルしたのであれば、賃貸借契約は成立していないことになり、手付金は戻ってくると考えるのは無理もないでしょう。
しかし、それは勘違いで、実は契約書は賃貸借契約の成立とは無関係なのです。これは、契約全般は口約束でも成立すると民法で規定されているためです。要は、借主が借りたいという意思を貸主に伝え、貸主がそれを承諾したのを借主が確認した時点で契約が成立するわけです。
契約書は後々に契約内容等で揉めたりすることを防ぐために明文化したものに過ぎず、極端な話、作成は必須ですらありません。
連帯保証人に関する契約も同様に契約成立に必須ではなく、賃貸借契約を解除する条件の一つ、と解釈されます。何故そうなるのかについては、連帯保証契約の成立の有無は賃貸借契約の成立には影響しませんが、逆に連帯保証契約が成立しなければ賃貸借契約が解除されるという関係性によるためです。よって、このケースでは貸主と借主との口約束によって賃貸借契約は一旦成立したものの、連帯保証契約が結ばれなかったために自動的に賃貸借契約が解除されてしまった、と説明できます。
最初は変だと思うかもしれませんが、このように個別に区切って整理していけば、手付金が没収されるのは法的には何の問題もなく正当だということが分かるのではないでしょうか?
とはいえ、手付金の全額はさすがに難しくても、半額ぐらいまでなら返還をお願いすることはできるかもしれません。事情を説明してみてもいいでしょう。