Question

大家さんが破産したら退去しないといけないの?

大家さんが事業に失敗して多額の借金を抱え、破産を検討しているという噂が流れています。もし破産したら、入居者は出ていかないといけないのでしょうか?

Answer

大家さんが破産したら、債権者は建物を差し押さえて競売にかけることになります。もちろん、入居者がいない方が高く売れるので、債権者は入居者に退去を要請するでしょう。この要請に応じなければならないかについては、抵当権の設定時期によって異なります。なお、建物の抵当権の有無は契約の時に行われた重要事項説明書に記載があるので、確認してください。

入居前から抵当権が設定されていた場合は、退去しなければなりません。ただし、競り落とされてから退去するまでには6ヶ月間の猶予がありますので、その間に次のお部屋を探しましょう。多くの大家さんは物件に抵当権を設定して銀行などから融資を受けて建物を建てているため、こういった抵当が付いていることは珍しくありませんが、即刻退去となると入居者にとって厳しすぎるのでこのように時間的猶予を設けることで保護しています。

滅多にないことではありますが、入居した時点ですでに差し押さえ状態にまで達していた場合は、競り落とされると即時に退去しなければなりません。差し押さえ状態かどうかは必ず重要事項説明で説明されるので事前に判別は可能です。そもそも、そういう危険な物件は不動産屋の判断でまず出回ることはないので安心してください。

退去が不要なのは、入居時点では抵当権が設定されていなかった場合です。入居後に抵当権が設定されて競売にかけられたとしても、問題なく引き続き居住できます。