Question

子供が生まれたら敷金を一ヶ月分増やす特約って認められるの?

夫婦で入居して1年、つい先月子供が生まれました。3人家族になったら何が変わることがあるのかと思い、契約書を眺めていると、「子供が生まれた場合は家賃の一ヶ月分を敷金として支払う」という条項があるのに気付きました。 入居する前に、「子供が生まれた場合は退去する」という特約は入居者の不利益が大きいということで無効となるのは知っていたのですが、このように退去ではなく敷金を増額する特約も同じように無効にならないんでしょうか?

Answer

子供が生まれたら退去するという特約は、確かに無効となります。

では敷金を1ヶ月分納めるのはどうなのかというと、それは無効とはなりません。
子供が生まれても継続して居住できるとしており、入居者に特段制限を課していません。また、子供がいる家庭は子供がいない家庭と比較すれば、部屋を傷つけたり汚したりするリスクが増します。大家側はそのリスクを担保するために敷金を請求していると解されます。
よって、引き続き居住したければ特約通りに敷金を支払う必要があります。