Question

10年前に今の部屋で自殺があったと初めて聞いた。これって告知事項にあたるんじゃない?

今入居中の部屋なんですが、前の前の入居者が首を吊ったらしいと友達から聞いて、途端に部屋が薄気味悪くなってしまいました…。約10年前の出来事のようだけど、仲介業者からは一言も説明されませんでした。もし知っていたら絶対に借りなかったです! 確か、こういう出来事は告知事項といって契約前に説明する義務があると聞いたことがあります。ならそれをしなかった仲介業者に仲介手数料の返還や慰謝料、引っ越し代の請求ができるはずですよね。

Answer

確かに、入居者が自殺や殺人などの事件性のある状態で亡くなった場合、その出来事は「心理的瑕疵」という賃借を忌避する理由になりえるので仲介業者は出来事について告知を行わなければならないことになっています。
では、何年経過すれば告知する必要はないとされるのか。
実はその基準は明確には決まっておらず、裁判所の見解も固まっていません。よって、業者ごとに告知を実施する期間が異なっているのが実情です。3年経過すれば以後は不要とする業者もいれば、10年経っていても参考情報として告知する業者もいます。平均して5年前後というところではないでしょうか。
本物件を仲介した業者は既に10年経過しているため告知不要と判断して伝えなかったか、あるいは10年前の出来事自体を知らなかった可能性があります。よって告知義務に違反したとみなされる可能性は低く、手数料の返還等の請求は難しいでしょう。
どうしても住み続けたくないなら、別に部屋を探して転居するしかありません。