重要事項説明を宅建士がしなかったと言われたので契約を取りやめたい。
契約を済ました不動産屋から、重要事項説明をどうも宅建士の資格が無い人がやったみたいなのでもう1回受けてくれないかと言われました。 遠方から時間をかけて店まで重説を受けに来たのに、それをもう1回受けるのが面倒くさくなったのと、お店が信用できなくなったので、これを理由に契約を取りやめたいです。問題ないでしょうか?
Answer
宅建業法では、重要事項説明は国家資格を持った宅地建物取引士が行わないといけないと規定されていますので、改めてもう1回受けて欲しいという不動産屋の対応は間違いではありません。もっとも、宅建士がいない状態で重要事項説明を行うことは禁止されているため、不動産屋に対して信用できないと思うのは当然でしょう。
ただし、これを理由に契約そのものを解除することは難しいと思われます。契約のもう一方の当事者である大家さんには、何の落ち度もないのです。重要事項を誰が説明したかどうか知る由もありませんし、既に借主との間に合意ができているのですから、双方に落ち度のない形での解約は大家さんにとって不利益でしかありません。
そのため、契約解除は認められないが、業者側が仲介手数料を返還するなどの一定の補償を入居者側に行うという形が現実的な解決方法かと思われます。
もし、重要事項説明に大きなミスがあり、そのミスが契約解除に結びつくようなものだったなら、解除が認められる可能性はあります。この場合は、大家側も借主側も仲介業者へ損害賠償を請求する形になるでしょう。