「家賃を1日でも滞納したら退去」の特約は無効になる?
最近テレビで見たけど、「家賃の支払が一日でも遅延したら即時退去してもらう」という特約があるようです。 こういう場合、一日でも遅延したら本当に出て行かなければいけないのでしょうか?
Answer
確かに、たとえ一日であろうと支払いの約束を破ってしまうのは良くありませんが、賃貸借契約においては、入居者の権利は法律で手厚く保護されています。もし即時退去を許してしまうと、出ていって欲しい入居者に嫌がらせをし、特約に反したと因縁をつけて退去を迫るようなことが可能になってしまうので、1回程度の滞納で退去ということはまず認められません。
かといって何度も家賃滞納を繰り返すと、当然ですが退去を要求されてしまいます。これは、家賃滞納を繰り返されたことで賃貸人と賃借人の間の信頼関係が損なわれた、という論理によって退去を求めています。
では、その当事者間の信頼関係が破壊されたとみなす期間とはどれくらいか。裁判では、その期間を概ね3ヶ月と判断しています。1日や1回だけの滞納程度では信頼関係が破壊されたとはみなされません。よって、そのような特約があったとしても、裁判に持ち込めば無効と判決されるでしょう。
ただ、約束はしっかりと守っておくに越したことはありません。やむを得ず家賃支払いが遅れてしまう場合は、前もってその旨しっかりと伝えておくことです。
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