原状回復をするにしても、どこまでやればOKといった基準が分からない…。
契約書には退去時に部屋を原状回復して明け渡さなければならないと記載されていますけど、完全にもとの状態に戻すことは不可能ではないですか? 原状回復をするとして、どこまでする必要があるのですか?
Answer
よく勘違いされるのですが、賃貸における原状回復という言葉は、入居した時の状態そのままに戻すという意味ではありません。入居者のミスで汚したり壊してしまったところを入居者の負担で出来る限り元の状態に戻して下さい、という意味です。
物はどんなに丁寧に使っていたとしても年月が経てば劣化していきます。こういった経年劣化の分は大家さんが負担するのが普通です。具体的には、例えばコーヒーをこぼして汚してしまった壁紙は入居者の全額負担で原状回復をしなければなりませんが、数年間丁寧に使ったのに色が褪せてしまったようなときは、年数に応じて大家さんと交換費用を分け合う形になります。
ただし、特約の内容によっては経年劣化であっても原状回復費用の一部を入居者が負担するよう定められている場合もありますので、特約の文言はしっかりと確認しておくことが重要です。