入居したら部屋の形が間取り図と違っている…!
入居した部屋が何か間取り図と違っているような気がして改めて確認したら、窓の位置が異なっていました。間取り図を参考に家具を買い揃えていたため、想定していたレイアウトが出来なくて困っています。間取り図と実際の部屋の造りが違うことを理由に契約を解除できたりするのでしょうか?
Answer
多くの広告には、「相違がある場合は現況優先とする」という記載があります。つまり、少しぐらいの違いは許容範囲内と考えられています。中には「反転している部屋がある」と記しているものもあります。
契約解除かできるかどうかは、どの程度間取り図と違うかによって異なると考えていいでしょう。
間取り図はあくまで”目安”とはいえ、契約締結の際の重要な判断材料になります。例えば図面では3部屋なのに実際は2部屋だった、廊下と記されているのに実際は廊下ではなかった、などの重大な相違があれば契約は解除できると思われます。また、敷金および礼金はもとより、交通費、引っ越し代などの費用の請求も認められる可能性があります。事前に内見をしたかどうかの事情も判断材料にはなるかと思います。ただ、部屋が間取り図と反転していて正反対たというものは、事前に広告で反転している旨の記載があれば見落としを指摘される可能性はあります。
では、壁の角度が図面と少し異なっていたり、実際に入居してみたところイメージが想定と違っていたならどうなるか。前者は、通常の居住用であれば十分居住の用を足せるので解除は難しいと思われますが、少々の家賃減額のような譲歩なら引き出せるかもしれません。後者はまず契約解除の理由にはなりません。イメージは人それぞれで、内見をしていなかったならともかく、実際に見た上で契約したのであればイメージの相違は承知の上で契約したとみなされるでしょう。
なお、内見すれば一目ですぐに気付くような相違を見落としてしまったら、こちらにも落ち度があると判断され、過失分を相殺される可能性があります。例えば洋室と記載されていた部屋は内見すると実際は和室だったが、その後普通に契約して洋室用の家具を準備して引っ越した後に気付いた、というケースは過失を指摘されるかもしれません。
いずれにしろ、出来る限り契約前に内見を行い、しっかりと確認をすることが、満足行く部屋探しには欠かせないものです。