Question

ベランダって廊下と同じ共用部分という扱いなんですか?

ベランダに芝生を敷いてロッキングチェアとテーブルを置いたら管理会社から撤去するように怒られました。 ベランダだって私がお金を払って借りているのにおかしくないですか!? それともベランダって廊下のように共用部分ということになっているんですか?

Answer

ベランダは室内と全く同じように好きに使ってよい場所なのかどうかというと、それは違います。

法律でベランダ部分は室内のような専有部分でなく、廊下と同じような共用部分と規定されています。共用部分に属するので当然室内と同じように完全に入居者の好きなように利用することはできず、一定の制約を受けます。避難の妨げになるような物品や、マンションの美観を損ねるような物は設置できないことになっているのです。
消防法では、マンションのベランダは住民の避難通路として利用することが規定されています。もし火災があった場合、大きな荷物で通路を封鎖してしまっていては隣の住民が逃げ切れず犠牲になってしまうかもしれません。
また、マンションの使用規則というものがあり、ベランダに芝生を敷くこと、椅子やテーブルを置くことを禁じていれば撤去しなければなりません。仮に使用規則に反していなくても、上記の消防法の規定で撤去を求められたら応じる必要がある可能性があります。なお、芝生については簡単に取り外し可能なタイプの人工芝タイプであれば置いていても問題ないとされている場合が多いようです。
マンションによっては美観を売りにしていることもあります。もし一戸だけ芝を敷いたり、大きな備品を設置してしまうと美観を損ねると判断される可能性があります。他にも、土などを含む芝を貼ることも排水設備が詰まりマンション全体に影響を与える可能性が考えられます。

とはいえ、ベランダが廊下などと同じ共用部分と全く同じというわけではありません。廊下は全住民が使うのに対してベランダは基本的にそのベランダに接している部屋の住人だけが利用するため、特定の住人専用の共用部分として特別な扱いが必要になります。そういった事情から、共用部分ではあるけれども、室内(専有部分)に準じた扱いをしようということで専用使用権という権利を認めています。
基本的には、上で述べたような基本的なルールには従わなければなりませんが、それさえ守っていればそのベランダは住人の好きに使って構わないという意味で、それに権利として名前を付けたものです。
余談ですが、「共用部分なんだから掃除も廊下やエントランスと同じように管理人がやればよい」という論理を通そうとするケースがたまにありますが、掃除は各入居者が個人個人でやることが原則です。これは、専用使用権がある以上、そこを専用使用する住人が責任持って管理するべしという考え方によります。