やむを得ない事情で引っ越っす場合でも短期解約違約金は払わないといけない?
敷金礼金ともに0円の物件を借りました。その代わり、短期解約の違約金が半年未満で2ヶ月、1年未満で1ヶ月ついています。ところが住んで4ヶ月が過ぎようとする頃に実家の親が倒れてしまい、やむなく介護のために実家に戻ることにしました。解約の連絡時にこの事情を伝えたのですが、違約金を払えと言われたのです。やむを得ない事情で退去する場合は金銭は請求されないとか聞いたことがあるのですが、勘違いだったのでしょうか?
Answer
ご質問のようにやむを得ないケースで契約期間中に退去しなければならなくなった場合に残りの賃料が免除されるのは、契約の種類が定期借家契約だったときです。本物件に設定されている短期解約違約金は、契約に特に定めがない限り、やむを得ない事情があったとしても違約金を払わなければなりません。
定期借家契約を解約する場合に免除されるのは「賃料」です。一方、短期解約違約金は「違約金」です。同じ金銭に見えてもその意味合いは異なります。
また、短期解約違約金を設けるような賃貸借契約は、違約金を設けないまま短期で解約されると大家側のデメリットが大きいことも関係しています。例として1ヶ月未満で退去すると、違約金がなければ大家側の収入は解約通知期間分を含めて家賃2ヶ月分だけになります。この場合、仲介業者への広告料や原状回復費用などの諸費用を考慮すると大家側の利益はほとんどありません。短期解約違約金はこの得られるはずだった利益を担保する目的で設定されていると解してください。
もし手元に余裕が無ければ、違約金の支払いの分割や猶予を認めてもらえるかもしれません。一度相談してみましょう。