短期での解約でも部屋のクリーニング費用は支払わなけいといけない?
今の部屋は1ヶ月も住んでないけれど、事情ですぐに退去しなければならなくなりました。ところが、大家さんからハウスクリーニング代を請求されてしまいました。わずか1ヶ月の居住でほとんど汚れていないのに、それでもクリーニング代は支払わなければならないのでしょうか?
Answer
契約書に退去時にハウスクリーニングを行い、その費用は入居者が負担するという特約が記載されていれば、たとえ1日だけの居住であったとしても支払わなければなりません。中には「居住の長短にかかわらず」という趣旨の文言が入った特約もよく見られます。
ほとんど汚れていないと主張すれば、場合によっては減額かまたは免除されるかもしれませんが、されればラッキー程度に思った方がいいでしょう。