夜逃げをしたらどんな問題がある?
色々とやらかして借金が膨らみ、ガラの悪い人たちが毎日のように取り立てにきます。できるだけ誰にも迷惑かけないようにと思いましたが、万策尽きたので最小限の荷物をまとめてこっそりと出て行こうと思います。 夜逃げするとどのような問題がありますか?
Answer
できるだけ誰にも迷惑をかけたくないのなら、夜逃げ自体をやめるべきです。
夜逃げをしてしまうと、まず大家さんは家賃の支払いを求めて連帯保証人に掛け合うでしょう。連帯保証人は契約者と同様の義務を負うため、解約に関するもろもろの後始末を一身に受けなければなりません。この時点で連帯保証人に多大な迷惑をかけます。
連帯保証人が捕まらなかった場合、大家さんは信頼関係の破壊などを理由に賃貸契約を即刻解除し、部屋の明け渡しを求めて提訴します。約3ヶ月で判決が下り、その後に部屋の残置物の処分のために強制執行を申し立てます。そうしないと残置物を勝手に処分できないのです。部屋を再び貸せるようになるまでの間は大家さんの家賃収入は0円であるにもかかわらず、裁判などの手続きに多くの時間とコストを費します。
何よりも、夜逃げする本人自身が問題です。逃げたところで追手に怯える日々を過ごさなければなりません。新たな住居や働き口を得るには住民票が必要になりますが、住民票を移せば追手にすぐバレます。それに、もし追っているのが反社会的勢力だったなら、身体に危害を加えられるおそれもあります。
結局、夜逃げしても全く何の解決にもならないどころが、事態をより悪化させるだけではないでしょうか?
まずは、夜逃げをしなくて済むように色々やってみましょう。債務を整理するなら司法書士や弁護士などの専門家に相談してください。また、取り立ては方法によっては違法となるので、法に触れるような取り立てかどうかを警察に相談しましょう。
なお、借金ではなく配偶者からのDVなどの理由によって黙って家を出たい場合は、公的な保護策が整えられています。避難先での住居や働き口の紹介、DV相手に住民票を移したことを知られないようにする制度などがあります。住居に関しては、不動産仲介業者にDVから逃れている旨を伝えてください。保証人不要の物件、セキュリティの高い物件を優先して探すように配慮してくれます。
…もし本当にどうしても夜逃げを実行したいのであれば、最低限でも大家さんに解約する旨を通知しましょう。口頭でも書置きとして書面に残す形でも構いません。意思表示ができればそれでいいのです。その際、残置物の処分方法も併せて伝えるようにしてください。