Question

窓がついていない部屋を居室としているのは間違っているのでは?

あるマンションの間取り図を眺めていたら、2LDKの物件で窓のついていない部屋を居室として表示していました。窓に面しているのはダイニングキッチンともう1つの洋室でした。確か、建築基準法では採光や通風がない部屋は居室としては認められず、納屋かサービスルームとすると聞いています。なので、この窓のついていない部屋を居室と表示するのはおかしく、2LDKとするのも間違っているのでは?

Answer

建築基準法では、確かに採光や通風が備わっていないか一定の面積に満たない部屋を居室とは認めていません。
しかし、これには特例があります。ある2室がや障子などの随時開放することができるもので仕切られていれば、それ全体で一つの部屋とみなすという条文があります。これを二室一室の特例といいます。
ダイニングキッチンとその窓のついていない部屋は何で仕切られているのかを確認してみてください。おそらく襖や障子のような引き戸か、移動可能な仕切り壁になっているはずです。間取り図などでは2室に分かれているように見えるものの、建築基準法上ではこういう仕切りであれば採光と通風を共有しているとみなし、2室を1室として扱います。ゆえに、間取り図に別々の部屋として掲載するのも問題ないことになります。
もし、この2室の仕切りが「随時開放することができ」ないもの、例えば開き戸などの密閉が可能なものだったなら、部屋の独立性が高いため採光や通風が困難とみなされ、この二室一室の特例は適用されません。その場合、間取り図には納屋かサービスルームと示さなければなりません。とはいえ、納屋やサービスルームであっても実質的には居室とほぼ同一の仕様となっていることが多いです。

窓も何もない奥まった部屋を居室と表示している物件を見かけたら、その部屋はどこと繋がって1室扱いとなっているのか、仕切りに注目してみるのもいいでしょう。