設備が壊れていたので自費で修理して、その分を家賃から差し引いてもいい?
設備が壊れたため大家さんにコンタクトを取るも旅行中だとかで連絡が取れず、また壊れたままだと生活に支障が出るため業者に依頼して自費で修理しました。この修理代を家賃から差し引いてもいいですか?
Answer
ポイントは2点あります。まずは、自分で修理した設備の修繕代を大家側に請求できるか。もう1点は、その修理代を家賃から引くことができるか。
最初のポイントは、「賃貸人の負担に属する必要費を賃借人が支出した場合は~(略)~賃借人は直ちに必要費の償還請求ができる」という法律があるので請求は問題なくできます。ここでいう必要費とは部屋を利用する為に必要な設備の修理費のことで、本来は大家側が負担するべきものです。
しかし、契約の時に特約としてそのような設備の修理費を入居者負担にしていた時は、大家側に請求ができません。例えば「エアコンが壊れた時は入居者の負担で修理する」など、契約書でそう定められていたなら、自己負担となります。こういった特約は重要事項説明などで説明されるので、しっかりチェックしましょう。
また、入居者の故意や過失によって設備を壊してしまった場合についても、当然ですが大家側に修理費を請求することはできません。
もう1つのポイントに関して、おそらく家賃で相殺することは認められるでしょう。生活に必要な設備を修理することを怠ったにもかかわらず、大家側が家賃を満額受け取るというのではあまりにも不公平です。ですので、修理代を払ってもらえないような時は、領収書などの修理にかかった費用をしっかりと提示した上で、修理代を差し引いた金額の家賃を払っても問題ありません。