自己破産してしまったけど…そうなったら退去しなければならない?
恥ずかしい話ですが、借金を返せるめどが立たなくなり、自己破産しました。大家さんに事情を話すと、それなら出て行ってくれと言われました。今まで一度も滞納したことはないし、親戚からの援助で家賃は一応払っていけそうだし、そもそも正当な事由がなければ大家さんからの解約はできないはずですよね?
Answer
実は、賃借人が破産したことを理由に賃貸人の方から解約を申し入れることは民法で認められていました。ですが、生活の基盤を失ってしまうことの方が不利益が大きいため、現在はこの条文は削除されています。
とはいえ、破産によって大家さんの心証が悪くなることは避けられないと思われます。破産してしまうような人が今後もちゃんと家賃を払ってくれるのか、と不安に思うでしょうし、滞納されるリスクが通常より高い状況であるのに、正当な事由がなければ解約ができないというのはあまりにも不公平だ、と感じる人もいるかもしれません。
賃貸借契約は、居室を提供する義務と、賃料を支払う義務、互いが義務を負う双務契約という契約形態です。今までに賃料を払う義務を遅滞なく果たしてきたのであれば、大家側にも居室を提供する義務があると解されるため、破産を理由に退去を迫られることはないでしょう。
ただし、何度も家賃を滞納している前科があれば話は別です。何度も家賃を滞納してきたうえに自己破産をしてしまったのなら、ますます信用できない居住者とみなされることは免れません。これ以上の信頼関係は築けないと判断され、正当な事由による退去を通告される可能性があります。