Question

隣からの火災で自室が半焼してしまった!誰が弁償するの?

隣からの火災で自室が燃えてしまいました。この場合、原状回復義務に従って入居者が部屋を修繕しなければならないと聞いたことがあるような…。 ということは、私が部屋を直さないといけないんですか?

Answer

火元である隣の方が責任を取って修理するのが筋に思えますが、法律では隣人に重い過失や故意がない限り責任を問えないことになっています。これは木造の多い日本の特殊な住宅事情のためです。木造は延焼しやすいため、延焼で出た損害全ての賠償責任を出火者に負わせるのはあまりにも酷だからです。

では誰が建物の損害分を負担するのか?
答えを先に言ってしまえば、大家さんが負担することになります。
時々、「他人の火災の延焼で部屋が焼けたら、入居者は原状回復義務によって自費で部屋の修繕をしなければならない」と言われることがありますが、これは誤りです。そもそも原状回復の義務については、入居者が「自分で」汚した部分を「自分で」元に戻すという趣旨です。
それだと大家さんの負担が重くなるのではと思うでしょうが、大家さんはこういうケースを想定して火災保険に加入しているので問題ありません。
ただ、大家さんが修繕するのはあくまでも部屋そのものであって、居住者の私物は大家さんの保険の補償対象外になるので注意しましょう。通常なら入居時に火災保険に加入しているはずなので、私物の損害はその保険の方で補償されます。

他者の失火はいつ起こるか分かりません。そのためにも、入居時の火災保険の加入はほぼ必須となっているのです。