重説に不審点があって契約をやめたいが、払った手付金は戻るの?
手付金を払った後に重要事項説明を受けたけど、内容にちょっとNGな点があって契約をキャンセルしようと思っています。 そんな場合でも手付金の返金はされるんでしょうか?
Answer
問題なく仲介不動産屋へ返金を請求できますが、それ以前に手順におかしい点があります。
まず重要事項説明を行い、その後に契約を締結して手付金を支払うのが正しい流れです。重要事項説明は契約前にしなければならないものです。なぜなら、重要事項説明は事故の有無や抵当権の有無、その他特殊な居住条件などを契約前に詳細に説明することで、最終的に契約の可否の判断材料となるものだからです。
本件のように契約後に重要事項説明をされた場合、入居者は契約に影響を及ぼすような判断材料を知る機会を与えられないまま、その契約を結んだことになります。一方が果たすべき義務を果たさなかったのですから、一度契約を結んだとはいえ、手付金を返還しないのは著しく公平性を欠きます。
まともな業者ならミスを認めて返金に応じるでしょうが、もし応じないなら、速やかに国土交通省や都道府県の窓口に宅建業法に違反している業者がいると連絡しましょう。
蛇足になりますが、正しい手順で進めて手付金を支払った後、気が変わって解約したくなったなら、当然手付金は没収されますのでご注意ください。