Question

結婚して姓が変わったから賃貸契約の名義を変更したいけど、再契約扱いになるの?

近々結婚予定で、彼女が現在契約しているマンションに居住することになっています。彼女の苗字が変わることに伴い、この機会に彼女名義でされている賃貸借契約を自分名義に変えようと思っています。そういう場合、再契約になるのでしょうか?また、再契約となるなら、敷金や礼金が新たに必要になってくるかについても知りたいです。

Answer

本件のように婚姻によって契約者の名義を妻から夫へと変更する場合は、まずは大家さんの承諾が必要になりますが、その後の対応は契約の特約等で特に定めがなければ大家さん次第で変わってきます。単純に契約上の名義人を変更するだけでスムーズに済ませられることもあれば、承諾するとしても再契約扱いになり、原状回復および敷金礼金が発生してしまうかもしれません。敷金礼金の請求がなくとも、名義変更料や手数料といった名目の金銭がかかることもあります。ただの変更で済むか、再契約になるのか、金銭面での負担が生じるのか、その他に名義変更で何が変わるのかなどの状況を把握した上で、大家さんや仲介業者とコミュニケーションを取りながら進めましょう。
なお、契約者を妻のままにしておくのであれば再契約が必要になることはありません。姓が変わったことと同居人が増えただけで、契約上の名義人は同一のままとみなされるからです。大家さんや仲介業者に姓が変わったと伝えれば、後は簡単な手続きをするだけで済みます。

通常、名義変更には大家さんの承諾が必要ですが、状況によっては承諾が不要となることがあります。相続による名義人の変更、離婚などによる財産分与といった特殊な手続きは承諾不要で名義の変更ができます。
この他に、契約名義を会社に変更するケースもあります。家賃を負担する制度を持つ会社で見られますが、その際には会社と退去時の原状回復費、敷金礼金の負担について取り決めをしてください。

本質問からは少し外れますが、単身用の物件なのをうっかり忘れて新婚生活を始めた後に事後報告をして契約違反となり退去を請われたケース、2人居住になったことで管理組合の費用が増額になったケースなど、事前のチェックによって防げるようなミスが発生しやすくなります。同居する前にその物件が2人以上入居可かどうか、2人入居の場合だと何か新しい特約や規約などが発生するか、しっかりチェックしてください。