Question

重要事項説明で説明する内容は決まっているのでしょうか?

新規で入居したら、近くに暴力団の事務所があると知って驚きました。不動産業者からはそんな説明すらされなかったので、どういうことかと聞くと、「重要事項として説明する項目」にあたらないので説明しなかったとのことでした。 説明する項目って決められているんですか?

Answer

確かに、仲介業者が重要事項説明で説明しなければならない具体的項目は法律で定められています。業者は最低でもそこに記載されている項目については説明しなければなりませんが、その項目には、例えば過去に自殺や殺人等の事故が起こった事実、暴力団事務所の有無、といったものは含まれていませんので、業者の言い分は間違ってはいません。
しかし、それと同時に、業者は契約に際して重要と考えられる事項については告知する義務があります。過去の事故に関する事実や暴力団事務所の有無は、それらを忌避する傾向が普通にありえることを鑑みれば、契約の可否に判断を与える要素の一つと十分に考えられます。よって、告知する義務があったと判断されるでしょう。
ただし、暴力団事務所との距離によって判断は分かれてくるかもしれません。事務所がすぐ隣ならともかく、500mぐらい離れていたなら、業者はその距離なら影響は少ないと判断して告知しなかったのかもしれません。こればかりは業者それぞれの判断になるため、告知しなかったからといって直ちに義務を怠ったとはいえないのです。
納得がいかないなら、専門家に相談してみるとよいでしょう。