Question

天井についた照明器具の焼けは原状回復の対象になる?

天井に直接つけるタイプの照明器具をなぞるように焼けがついてしまった。このようなものは原状回復の義務に従ってクリーニングとかをしなければいけないのですか?

Answer

誰が設置したものかによって変わります。
自らが設置したものなら当然原状回復をしなければなりませんが、入居当初から設置されていた照明器具を使用して自然についた跡なら、原状回復は不要です。
しかし、ここで注意しなければならないのは、その照明器具が前の居住者のもの、すなわち残置物だったかどうかです。もし残置物だった場合は入居者の負担となる可能性がありますので、契約前に物件の残置物はどれが該当するかをチェックすることをお勧めします。