天井についた照明器具の焼けは原状回復の対象になる?
天井に直接つけるタイプの照明器具をなぞるように焼けがついてしまいました。普通に生活していればこの焼けは当然つくものだと思うので、原状回復には当然含まれないという理解で大丈夫ですか?
Answer
誰が設置したものかによって変わります。
自らが設置したものなら当然原状回復をしなければなりませんが、入居当初から設置されていた照明器具を使用して自然についた跡なら、原状回復は不要です。
しかし、ここで注意しなければならないのは、その照明器具が前の居住者が置いていったもの、すなわち残置物だったかどうかです。もし残置物だった場合は入居者の負担となる可能性があります。残置物は重説でも説明されると思いますので、契約前にしっかりチェックしましょう。
もちろん、設備としてついてきたものであれば費用は貸主側が負担することになります。