Question

事情があって定期借家契約を契約期間中に解約したい。

実家の親が認知症になって介護のためにすぐに帰郷する必要があります。今の家は定期借家なんですが、定期借家契約って中途解約できないんですよね。 契約終了まであと1年以上あるけど、お金も厳しいし…なんとかならないものなのでしょうか?

Answer

確かに、定期借家契約は原則として中途解約はできないことになっていますが、やむを得ない事情があれば、解約が可能です。
やむを得ない事情とは、天災、勤務先の倒産、転勤、長期の入院療養、親族の介護など、基本的に不可抗力によるものがほとんどです。認知症の親の介護はこれらの事情に該当するでしょうから、解約は問題なく出来るものと思われます。

なお、この中途解約には例外があります。借りている部屋の面積が200㎡以上の場合や、居住用兼事務所ではなく純粋な事務所用の用途だった場合は、どのような事情があろうと中途解約はできません。残りの期間の家賃を全て払って退去するほかありません。