敷金を返してくれるまで退去しないってアリ?
敷金の額について大家側とトラブルになり、こちらの希望額を返してもらえるまで出ていくつもりはありません。ちゃんと返金してくれるのならすぐにでも退去するつもりなんですが、なにか問題があるでしょうか?
Answer
退去の時に一番もめるのが敷金の返還です。では、返金する敷金の金額に大きな開きがある場合、納得できないから部屋を立ち退かないという主張は認められるのかどうか?
実は類似の案件が裁判沙汰になり、最高裁までもつれました。その時の判決は敷金が返還されるまで退去しないという主張は認められない、つまり速やかに部屋を引き渡さなければならないというものでした。その判例の内容を簡潔に示します。
・敷金は入居者が支払うべき原状回復費や未払い家賃などの金銭に充当した上で、その後に余った分を入居者に返還する制度である。退去が済まない限り退去にかかった費用が算出できないのだから、引渡しを先に終えなければならない。
・部屋を引き渡さないことと敷金を返還することは、性質も違い、そこから生じる額そのものも大きく違う。よって今回のように一方がしてくれないのだからこちらもしないという考え方はなじまない。
・賃貸契約と敷金契約は同じ契約書上で扱われるが、法律的には別の契約とみなせる。よって別契約の両者を比較して考えることはできない。
確かに敷金を返すまで部屋を引き渡さないというのは一見筋が通っているように見えますが、退去するまでは原状回復費は算出できず、その額も確定できないのです。判例通り、まずは退去しなければならないでしょう。