Question

契約書に解約通知期間の記載がない場合、いつまでに解約をいうべき?

転勤で今の賃貸借契約を早い内に解約したいのだけど、契約書に解約通知期間が書いていなかったのです。こういう時はどう解釈すればいいんでしょうか?

Answer

法律では、特に定めがない時は3ヶ月前までに申し出ることになっています。通常の賃貸契約では特約によってそれを1ヶ月前や2ヶ月前に変更することが多く、それによって解約通知期間を明記する例も多いのです。すぐに退去したいのに契約書に解約通知期間の記載がなかった場合は、少なくとも3ヶ月分の家賃を支払わなければなりません。
ただ、本ケースのように転勤というやむを得ない事情があるなら、交渉次第では金額をまけてもらえるかもしれません。まずは大家側と交渉してみましょう。

余談ですが、解約通知期間は3ヶ月を超えることはできません。それを超える期間の特約は入居者に不利とされるため認められないのです。例えば解約する際は6ヶ月前に通知することと記載された特約は無効とみなされ、原則通り3ヶ月前からとなります。