家賃が払えません。このままだと滞納してしまう…どうしたらいい?
事情があり、家賃が払えなくなってしまいそう…。こんな時どうしたらいいですか?
Answer
リストラ、事故、病気、事業の失敗などで家賃を支払えなくなる可能性は誰であろうと起こりますが、まずは家賃滞納があったという前例を作るのを回避したほうがいいでしょう。滞納の前例があると大家さんも警戒し、信頼損失につながってしまいます。特に家賃保証会社を利用している場合は、可能な限り滞納を避けるようにしてください。信用情報に傷がつき、クレジットカードやローンの審査が通らなくなるおそれがあります。
もし滞納してしまいそうだと思ったら、すぐに大家さんや仲介会社に事情を説明し、相談してください。支払期限の延長や分割払いなどの配慮をしてもらえるかもしれません。
一番いけないのが、何の断りもなく滞納することです。また、滞納を何回も繰り返すと、信頼関係が破壊されたとみなされて退去を請われるでしょう。このように家賃滞納は双方ともメリットが全くないのです。
もし誰かにお金を借りることができるのなら、そうするのも手です。ただし、お金を借りるという行為は場合によってはそれまでに築き上げた人間関係を壊してしまうリスクがあります。自分の経済状況やその他もろもろを考慮した返済計画を立てたうえで相談するようにしてください。
お金を借りるのが難しい場合は、各自治体の住居確保給付金の制度を利用するという方法もあります。住居確保給付金は、経済的な理由で家賃を滞納し住まいを失ってしまった、家賃の支払いが困難になってしまった場合に家賃に相当する金額を支給する制度です。
住居確保給付金は、下記の条件すべてに該当する人が支給の対象となります。非正規雇用であっても申請可能です。
(1)生計を担う人が離職・廃業後2年以内、または収入が激減したために、家賃の支払いが困難になるか、住居を失う、もしくは失うおそれがあること
(2)直近の月の世帯収入合計額が、居住自治体の市町村民税の非課税基準額と家賃の合計額を超えていないこと
(3)現在の世帯の預金と貯金の合計額が各市区町村で定める額を超えていないこと
(4)求職活動等をしていること(基本的にハローワークへの求職申し込みが条件となります)
※具体的な条件などについては厚生労働省のホームページや各自治体の窓口で確認してください
支給前に審査がありますが、浪費しまくって借金を重ねてしまったというような完全に自己の責に帰する事由があると、審査に通らない可能性があります。また、支給期間は原則3ヶ月ですが、状況によって延長されることもあります。
いずれにしろ、一人で抱え込んだり悩んだりせず、色々と相談してみることが大切です。