Question

庭付きの物件の庭に植えた木を退去時に抜こうとしたらダメだと言われた。

庭付きの賃貸住宅を借りた時、庭に木を植えました。数年住んだ後に転居することになり、植えた木も抜いて新しい家に持っていこうとしたところ、大家さんから勝手に抜くなと怒られました。理由を聞くと、その木はもうあなたのものではないから、というのです。 植えたのは自分なのに、どうして抜いてはいけないのか理解できません。

Answer

実は、民法によって不動産の所有者は不動産に付いてきたものの所有権を持つと定められています。そのため、植えられた木は大家さんのものとなってしまうのです。大家さんが自分のものだと主張する根拠はここにあります。ただし例外はあり、その木を植える権利をあなたが持っていたのであれば、木の所有権はあなたにあります。それなら問題なく抜いて持っていくことができます。
ということは、「その木を植える権利をあなたが持っていたかどうか」が焦点になるわけです。
契約書を見てみましょう。庭に樹木の類を植えてもよいのか、植えてはならないとなっているか、またはそういう趣旨の文言が無いか、を確認してください。植えても良いとあればあなたにはその権利があったわけですから、問題なく持っていけます。もしそういう文言が無かったら、上記の民法の規定によって木は大家さんに所有権があると判断されます。
しかし、これも民法に規定されていますが、木を植えたことによって大家さんが得た利益の返還を請求することが可能です。つまりは残していく樹木の代金を支払うよう主張できるのです。まずは専門家に相談してみましょう。