Question

物件広告の取引形態という項目にある媒介や仲介、代理ってどういう意味?

お部屋の広告には取引形態という項目がありますが、その記載の意味を教えて欲しいです。仲介は何となく分かりますが、媒介や代理、専任媒介と書かれていることもあって、その違いが良く分かりません。

Answer

取引形態というのは、不動産屋が賃貸の手続きにおいてどのような立場にいるか、どんな役割を果たしているかを示すものです。内容によって「貸主」、「代理」、「媒介仲介)」の3形態に分別することができます。

「貸主」とは不動産屋が直接その物件を所持していることを意味します。大家さんが不動産屋を兼ねている場合によく見られます。仲介という形にならないため仲介手数料は不要になりますが、同時に宅建業法も適用されませんので、契約時に何らかのトラブルが発生した場合は直接不動産屋とやり取りをすることになります。契約内容をしっかりと確認するなどの自己防衛をしておくことが重要です。

「代理」は、審査や契約締結などの大家さんとするべきほぼ全ての契約行為を仲介業者が代理して行うことを意味します。あまり多い形態ではありませんが、大家さんと仲介業者が例えば親戚同士など、関係性が深いケースが多いです。こちらは仲介の形になるため、仲介手数料がかかります。

「媒介(仲介)」の形態は現在最も一般的で、貸主と借主の間に不動産屋が入って調整しつつ取引をする形になります。直接言いづらいことや相談したいことがあってもワンクッション置くことができるので、色々と利便性が高いのです。
なお、媒介は専属専任媒介、専任媒介、一般媒介の3種類に分かれています。専属専任媒介と専任媒介は、大家さんがその不動産屋だけに依頼をしているということを意味します。従って他の不動産屋に行ってもその物件は出てきません。専属の接頭語が付くと、全ての取引はその不動産屋が請け負う形になり大家さんは営業自体を行わない、または行えません。逆に専属が付かない方は大家さんが自ら営業して入居者を探し出すことが可能になります。無論、専属の方が不動産屋の責任が重くなります。
一般媒介は専任媒介のような制限がなく、大家さんは自身で営業したり、複数の不動産屋さんに募集をお願いしたり、とほぼ自由に営業をすることができます。

これらの違いはお部屋さがしをする人にはあまり関係ありませんが、知っておいて損はないでしょう。