重要事項説明は必ず対面で行うと聞いているけど、オンラインでやって大丈夫?
仲介業者で手続きを進め、重要事項説明の段階になりました。すると、オンラインで実施したいと言われました。私は今までに何度も引っ越しを経験していて知っているのですが、重説は絶対に対面でやらなければならない、と宅建業法という法律で決まっているはずです。オンラインでやるのは違法じゃないんですか?
Answer
実は、宅地建物取引業法の条文には、重要事項説明は「対面」で実施するとは書かれていないのです。対面で実施すると定めているのは国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」というガイドラインで、業者はこのガイドラインを遵守することを求められています。
近年そのガイドラインが改正され、「重要事項の説明にITを活用する場合の取扱い」に関する項目が付け加えられました。ITを重説に活用しようという試みの一環で、あらかじめ各書類を送付しておき、音声と映像が双方ともはっきりと認識できる環境であればオンラインで実施した重説も対面での重説と同様に取り扱う、と新たに定められました。
情報技術が格段に発達した現在、いまだに旧態依然な対面での説明にこだわる必要性は薄い、と判断したということですね。そのため、いわゆるIT重説と呼ばれる重要事項説明は正しい形で実施されている限り正当なものとして扱われるのです。