Question

連帯保証人が死んだらどうなる?

連帯保証人だった叔父が亡くなりました。しかし、他に保証人になってくれそうな方がなかなか見つかりません。 新しく保証人を立てられない場合、私は退去しなければいけないのでしょうか?

Answer

基本的に退去する必要はありません。
連帯保証人が死んだ場合、その地位は相続人に相続されます。相続人が健在ならその者が新たに連帯保証人になるため、契約書を書き換える程度で問題はないでしょう。今回のケースでは、叔父さんの相続人(叔父さんの妻や子供のいずれか)が連帯保証人となります。

但し、相続人は故人の権利関係や財産を相続するか、放棄するかを選択する権利があります。もし相続人が相続を放棄したら、連帯保証人がいない状態となります。また、相続人が自分以外に居ない場合も、入居者と連帯保証人が同一になるため事実上連帯保証人がいなくなります。
そうなった場合は、新たに連帯保証人をたてるように言われるはずです。誰かに新たに連帯保証人になってもらうしかありませんが、それが難しい場合は事情を説明して保証会社の利用を認めてもらってください。
誰も連帯保証人になってくれず、保証会社も利用できないが、大家側からは何らかの保証を求められている、そういう状況なら退去もやむなしと思われます。ただし、退去するにしても大家側からの解約扱いになるため、少なくとも6ヶ月の時間的猶予、もしくは立退料がもらえます。その間に引っ越し先を探すのがいいでしょう。